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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令昭和四十七年労働省令第四十四号

第1の2の3条(登録基準)

都道府県労働局長は、第一条の二の二の十六の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 安全衛生推進者等養成講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。 イ 安全衛生推進者養成講習にあつては、次のとおりであること。 (1) 安全管理 (2) 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等 (3) 作業環境管理及び作業管理 (4) 健康の保持増進対策 (5) 安全衛生教育 (6) 安全衛生関係法令 ロ 衛生推進者養成講習にあつては、次のとおりであること。 (1) 作業環境管理及び作業管理(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等を含む。) (2) 健康の保持増進対策 (3) 労働衛生教育 (4) 労働衛生関係法令 二 安全衛生推進者等養成講習の講師が、次のとおりであること。 イ 安全衛生推進者養成講習にあつては、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。 講習科目 条件 安全管理 一 労働安全コンサルタント試験に合格した者 二 労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第十二条第一項に規定する安全管理士(以下この号において単に「安全管理士」という。)の資格を有する者 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置について知識経験を有する者 作業環境管理及び作業管理 一 労働衛生コンサルタント試験に合格した者 二 労働災害防止団体法第十二条第一項に規定する衛生管理士(以下この号において単に「衛生管理士」という。)の資格を有する者 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 健康の保持増進対策 一 労働衛生コンサルタント試験に合格した者 二 衛生管理士の資格を有する者 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 安全衛生教育 一 労働安全コンサルタント試験に合格した者 二 労働衛生コンサルタント試験に合格した者 三 安全管理士の資格を有する者 四 衛生管理士の資格を有する者 五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 安全衛生関係法令 一 労働安全コンサルタント試験に合格した者 二 労働衛生コンサルタント試験に合格した者 三 安全管理士の資格を有する者 四 衛生管理士の資格を有する者 五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 ロ 衛生推進者養成講習にあつては、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。 講習科目 条件 作業環境管理及び作業管理(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等を含む。) 一 労働衛生コンサルタント試験に合格した者 二 衛生管理士の資格を有する者 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 健康の保持増進対策 一 労働衛生コンサルタント試験に合格した者 二 衛生管理士の資格を有する者 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 労働衛生教育 一 労働安全コンサルタント試験に合格した者 二 労働衛生コンサルタント試験に合格した者 三 安全管理士の資格を有する者 四 衛生管理士の資格を有する者 五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 労働衛生関係法令 一 労働安全コンサルタント試験に合格した者 二 労働衛生コンサルタント試験に合格した者 三 安全管理士の資格を有する者 四 衛生管理士の資格を有する者 五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 三 安全衛生推進者等養成講習の業務を管理する者が置かれていること。 2 登録は、登録安全衛生推進者等養成講習機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 事務所の名称及び所在地 四 第一条の二の二の十六第一項の区分

この条文を準用・引用する条文 0

なし