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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令昭和四十七年労働省令第四十四号

第1の2の44の19条(登録基準)

都道府県労働局長は、第一条の二の四十四の十七の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 次に掲げる個人ばく露測定講習を行うために必要な機械器具その他の設備を有し、これを用いて個人ばく露測定講習を行うものであること。 イ 試料採取器 ロ 分粒装置 ハ 相対濃度測定器 ニ 検知管式ガス測定器 二 個人ばく露測定講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。 イ デザイン等講習にあつては、次のとおりであること。 (1) 個人ばく露測定概論 (2) デザインに関する知識 (3) サンプリングに関する知識 (4) 労働衛生関係法令 (5) デザイン及びサンプリング ロ サンプリング講習にあつては、次のとおりであること。 (1) 化学物質管理概論 (2) 個人ばく露測定概論 (3) サンプリングに関する知識 (4) 労働衛生関係法令 (5) サンプリング 三 個人ばく露測定講習の講師が、次のとおりであること。 イ デザイン等講習にあつては、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。 講習科目 条件 個人ばく露測定概論 一 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後三年以上労働衛生に関する実務又は研究に従事した経験を有するもの 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 デザインに関する知識 一 作業環境測定士(作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第二条第四号に規定する作業環境測定士をいう。以下同じ。)の資格を有する者であつて三年以上個人ばく露測定の実務に従事した経験を有するもの 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 サンプリングに関する知識 一 作業環境測定士の資格を有する者であつて三年以上個人ばく露測定の実務に従事した経験を有するもの 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 労働衛生関係法令 一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は専門職大学前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)であつて、その後一年以上労働衛生に関する実務又は研究に従事した経験を有するもの 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 デザイン及びサンプリング 一 作業環境測定士の資格を有する者であつて三年以上個人ばく露測定の実務に従事した経験を有するもの 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 ロ サンプリング講習にあつては、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。 講習科目 条件 化学物質管理概論 一 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後三年以上労働衛生に関する実務又は研究に従事した経験を有するもの 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 個人ばく露測定概論 一 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後三年以上労働衛生に関する実務又は研究に従事した経験を有するもの 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 サンプリングに関する知識 一 作業環境測定士の資格を有する者であつて三年以上個人ばく露測定の実務に従事した経験を有するもの 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 労働衛生関係法令 一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者であつて、その後一年以上労働衛生に関する実務又は研究に従事した経験を有するもの 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 サンプリング 一 作業環境測定士の資格を有する者であつて三年以上個人ばく露測定の実務に従事した経験を有するもの 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 四 個人ばく露測定講習の業務を管理する者が置かれていること。 2 登録は、登録個人ばく露測定講習機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 事務所の名称及び所在地 四 デザイン等講習又はサンプリング講習の別

この条文を準用・引用する条文 0

なし