労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令昭和四十七年労働省令第四十四号
第1の2の44の17条(登録)
有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号。以下「有機則」という。)第二十八条の三の四第一項第一号及び第二号、鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号。以下「鉛則」という。)第五十二条の三の四第一項第一号及び第二号、特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「特化則」という。)第三十六条の三の四第一項(特化則第三十八条の二十一第十三項において読み替えて準用する場合を含む。以下この章において同じ。)第一号及び第二号並びに粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号。以下「粉じん則」という。)第二十六条の三の四第一項第一号及び第二号の登録(この項を除き、以下この章において単に「登録」という。)は、次の表の上欄に掲げる登録に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる講習(以下この章において「個人ばく露測定講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。 有機則第二十八条の三の四第一項第一号、鉛則第五十二条の三の四第一項第一号、特化則第三十六条の三の四第一項第一号及び粉じん則第二十六条の三の四第一項第一号の登録 デザイン及びサンプリングに関する講習(以下この章において「デザイン等講習」という。) 有機則第二十八条の三の四第一項第二号、鉛則第五十二条の三の四第一項第二号、特化則第三十六条の三の四第一項第二号及び粉じん則第二十六条の三の四第一項第二号の登録 サンプリングに関する講習(以下この章において「サンプリング講習」という。)
2 登録の申請をしようとする者は、登録個人ばく露測定講習機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を添えて、当該者が個人ばく露測定講習を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下この章において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。 一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書 二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し 三 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面 四 次の事項を記載した書面 イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴 ロ 申請に係る個人ばく露測定講習の業務を管理する者の氏名及び略歴 ハ 申請に係る個人ばく露測定講習の講師の氏名、略歴及び担当する個人ばく露測定講習の講習科目 ニ 申請に係る個人ばく露測定講習に用いる機械器具その他の設備の種類、数、性能及びそれらの所有又は借入れの別 ホ 個人ばく露測定講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要 ヘ イからホまでに掲げるもののほか、第一条の二の四十四の十九第一項各号の要件に適合していることを証する事項