労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令昭和四十七年労働省令第四十四号
第1の2の2の2条(登録基準)
都道府県労働局長は、第一条の二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 衛生工学衛生管理者講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。 イ 労働基準法 ロ 法及び法に基づく命令 ハ 労働衛生工学に関する知識 ニ 職業性疾病の管理に関する知識 ホ 労働生理に関する知識 二 衛生工学衛生管理者講習の講師が、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。 講習科目 条件 労働基準法並びに法及び法に基づく命令 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において、法律に関する学科を修めて卒業した者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「大学改革支援・学位授与機構」という。)により学士の学位を授与された者(当該学科を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を修了した者を含む。)で、その後三年以上労務管理に関する業務に従事した経験を有するもの 二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者 労働衛生工学に関する知識 一 学校教育法による大学又は高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。以下第二十五条の六第一項第二号及び第二十五条の二十一第一項第四号を除き同じ。)において工学に関する学科を修めて卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後二年以上労働衛生に関する実務又は研究に従事した経験を有するもの 二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者 職業性疾病の管理に関する知識 一 学校教育法による大学又は旧専門学校令による専門学校において医学に関する学科を修めて卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。以下この号において同じ。)で、その後二年以上労働衛生に関する実務又は研究に従事した経験を有するもの 二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者 労働生理に関する知識 一 学校教育法による大学又は旧専門学校令による専門学校において医学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上労働衛生に関する実務又は研究に従事した経験を有するもの 二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者 三 衛生工学衛生管理者講習の業務を管理する者が置かれていること。
2 登録は、登録衛生工学衛生管理者講習機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 事務所の名称及び所在地