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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令昭和四十七年労働省令第四十四号

第25の6条(登録基準)

厚生労働大臣は、第二十五条の四の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 コンサルタント講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。 イ 安全に関する講習にあつては、次のとおりであること。 (1) 産業安全一般 (2) 産業安全関係法令 ロ 衛生に関する講習にあつては、次のとおりであること。 (1) 労働衛生一般 (2) 労働衛生関係法令 二 コンサルタント講習の講師が、次のとおりであること。 イ 安全に関する講習にあつては、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。 講習科目 条件 産業安全一般 一 学校教育法による大学(短期大学を除く。)又は旧専門学校令による専門学校(以下この号及び第二十五条の二十一第一項第四号において「大学等」という。)において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。以下この号及び第二十五条の二十一第一項第四号において同じ。)であつて、その後五年以上安全の実務に従事した経験を有するもの 二 学校教育法による短期大学(専門職大学前期課程を含む。以下この号及び第二十五条の二十一第一項第四号において同じ。)又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(専門職大学前期課程にあつては、修了した者。以下この号及び第二十五条の二十一第一項第四号において同じ。)であつて、その後七年以上安全の実務に従事した経験を有するもの 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 産業安全関係法令 一 大学等を卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。以下この号及び第二十五条の二十一第一項第四号において同じ。)であつて、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するもの 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 ロ 衛生に関する講習にあつては、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。 講習科目 条件 労働衛生一般 一 大学等において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後五年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの 二 学校教育法による短期大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後七年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 労働衛生関係法令 一 大学等を卒業した者であつて、その後一年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 三 コンサルタント講習の業務を管理する者が置かれていること。 2 登録は、登録コンサルタント講習機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 事務所の名称及び所在地 四 安全に関する講習又は衛生に関する講習の別