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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令昭和四十七年労働省令第四十四号

第25の4条(登録)

労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号。以下「コンサルタント則」という。)第二条第七号の登録及びコンサルタント則第十一条第十号の登録(以下この章において単に「登録」という。)は、それぞれコンサルタント則第二条第七号の安全に関する講習(以下この章において単に「安全に関する講習」という。)及びコンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習(以下この章において単に「衛生に関する講習」という。)(以下この章において「コンサルタント講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。 2 登録の申請をしようとする者は、登録コンサルタント講習機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書 二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し 三 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面 四 次の事項を記載した書面 イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴 ロ 申請に係るコンサルタント講習の業務を管理する者の氏名及び略歴 ハ 申請に係るコンサルタント講習の講師の氏名、略歴及び担当するコンサルタント講習の講習科目 ニ コンサルタント講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要 ホ イからニまでに掲げるもののほか、第二十五条の六第一項各号の要件に適合していることを証する事項