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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令昭和四十七年労働省令第四十四号

第1の6条(業務規程)

登録製造時等検査機関は、法第四十八条第一項前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、業務規程届出書(様式第二号)に当該業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 登録製造時等検査機関の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 一 製造時等検査の実施方法 二 製造時等検査に関する料金 三 前号の料金の収納の方法に関する事項 四 製造時等検査の業務を行う時間及び休日に関する事項 五 製造時等検査に合格した第一条の三の申請に係る特定機械等(第一条の八の五及び第一条の九において「製造時等検査対象機械等」という。)についての刻印に関する事項 六 検査員の選任及び解任並びにその配置に関する事項 七 製造時等検査に関する書類及び帳簿の保存に関する事項 八 法第五十条第二項第二号及び第四号並びに同条第三項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項 九 前各号に掲げるもののほか、製造時等検査の業務に関し必要な事項 3 登録製造時等検査機関は、法第四十八条第一項後段の規定により業務規程の変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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なし