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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令昭和四十七年労働省令第四十四号

第1の9条(帳簿)

登録製造時等検査機関は、製造時等検査を行つた製造時等検査対象機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から三年間保存しなければならない。 一 製造時等検査を受けた者の氏名又は名称及び住所 二 製造時等検査対象機械等の型式、構造及び性能並びにその安全装置及び附属装置等に関する事項 三 製造時等検査を行つた年月日 四 製造時等検査を行つた検査員の氏名 五 製造時等検査の結果 六 製造時等検査合格番号 七 その他製造時等検査に関し必要な事項

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なし