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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令昭和四十七年労働省令第四十四号

第1の11条(公示)

厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。 法第三十八条第一項の規定による登録をしたとき。 一 登録製造時等検査機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 製造時等検査の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 行うことができる製造時等検査 四 登録した年月日 法第四十七条の二の規定による法第四十六条第四項第二号の事項の変更の届出があつたとき。 一 変更前及び変更後の登録製造時等検査機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 変更する年月日 法第四十七条の二の規定による法第四十六条第四項第三号の事項の変更の届出があつたとき。 一 登録製造時等検査機関の氏名又は名称 二 変更前及び変更後の製造時等検査の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 変更する年月日 法第四十九条の規定による届出があつたとき。 一 製造時等検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録製造時等検査機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 休止し、又は廃止する製造時等検査の業務の範囲 三 製造時等検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 四 製造時等検査の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 法第五十三条第一項の規定により登録を取り消し、又は製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 一 登録製造時等検査機関(外国登録製造時等検査機関を除く。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録を取り消し、又は製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 製造時等検査の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた製造時等検査の範囲及びその期間 法第五十三条第二項の規定により登録を取り消したとき。 一 外国登録製造時等検査機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録を取り消した年月日 法第五十三条の二の規定により都道府県労働局長が製造時等検査の業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 一 製造時等検査の業務の全部又は一部を自ら行うものとする都道府県労働局長の名称 二 製造時等検査の業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日 三 自ら行うものとする製造時等検査の業務の範囲及びその期間 法第五十三条の二の規定により都道府県労働局長が自ら行つていた製造時等検査の業務の全部又は一部を行わないものとするとき。 一 製造時等検査の業務の全部又は一部を行わないものとする都道府県労働局長の名称 二 製造時等検査の業務の全部又は一部を行わないものとする年月日 三 行わないものとする製造時等検査の業務の範囲

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