労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令昭和四十七年労働省令第四十四号
第10の3条(公示)
第一条の十一の規定は、登録性能検査機関について準用する。 この場合において、同条の表中「第三十八条第一項」とあるのは「第四十一条第二項」と、「製造時等検査」とあるのは「性能検査」と、「第四十七条の二」とあるのは「第五十三条の三において準用する法第四十七条の二」と、「第四十九条」とあるのは「第五十三条の三において準用する法第四十九条」と、「第五十三条第一項」とあるのは「第五十三条の三において準用する法第五十三条第一項」と、「外国登録製造時等検査機関」とあるのは「外国登録性能検査機関」と、「第五十三条第二項」とあるのは「第五十三条の三において準用する法第五十三条第二項」と、「第五十三条の二」とあるのは「第五十三条の三において準用する法第五十三条の二」と、「都道府県労働局長」とあるのは「労働基準監督署長」と読み替えるものとする。