労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令昭和四十七年労働省令第四十四号
第38条(公示)
厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。 法第八十三条の二の規定による指定をしたとき。 一 指定コンサルタント試験機関の名称及び主たる事務所の所在地 二 行うことができるコンサルタント試験事務の範囲 三 指定をした年月日 法第八十三条の三において準用する法第七十五条の十の規定による許可をしたとき。 一 コンサルタント試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止する指定コンサルタント試験機関の名称及び主たる事務所の所在地 二 休止し、又は廃止するコンサルタント試験事務の範囲 三 コンサルタント試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 四 コンサルタント試験事務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 法第八十三条の三において準用する法第七十五条の十一第一項の規定による取消しをしたとき。 一 指定コンサルタント試験機関の名称及び主たる事務所の所在地 二 指定を取り消した年月日 法第八十三条の三において準用する法第七十五条の十一第二項の規定により指定を取り消し、又はコンサルタント試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 一 指定コンサルタント試験機関の名称及び主たる事務所の所在地 二 指定を取り消し、又はコンサルタント試験事務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 コンサルタント試験事務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じたコンサルタント試験事務の範囲及びその期間 法第八十三条の三において準用する法第七十五条の十二第一項の規定により厚生労働大臣がコンサルタント試験事務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 一 コンサルタント試験事務の全部又は一部を行うものとした年月日 二 行うものとするコンサルタント試験事務の範囲及びその期間 法第八十三条の三において準用する法第七十五条の十二第一項の規定により厚生労働大臣が自ら行つていたコンサルタント試験事務の全部又は一部を行わないものとするとき。 一 コンサルタント試験事務の全部又は一部を行わないものとした年月日 二 行わないものとしたコンサルタント試験事務の範囲