労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令昭和四十七年労働省令第四十四号
第19の24の2条(登録)
第十九条の二十二の登録は、次の表の上欄に掲げる登録(以下この章において単に「登録」という。)に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる研修(以下この章において「検査業者検査員研修」という。)を行おうとする者の申請により行う。 第十九条の二十二第一項第一号の登録 第十九条の二十二第一項第一号の研修(以下この章において「動力プレス検査員研修」という。) 第十九条の二十二第二項第一号の登録 第十九条の二十二第二項第一号の研修(以下この章において「フォークリフト検査員研修」という。) 第十九条の二十二第三項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録 第十九条の二十二第三項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修(以下この章において「車両系建設機械(令別表第七第一号、第二号及び第六号)検査員研修」という。) 第十九条の二十二第四項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録 第十九条の二十二第四項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修(以下この章において「車両系建設機械(令別表第七第三号)検査員研修」という。) 第十九条の二十二第五項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録 第十九条の二十二第五項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修(以下この章において「車両系建設機械(令別表第七第四号)検査員研修」という。) 第十九条の二十二第六項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録 第十九条の二十二第六項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修(以下この章において「車両系建設機械(令別表第七第五号)検査員研修」という。) 第十九条の二十二第七項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録 第十九条の二十二第七項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修(以下この章において「不整地運搬車検査員研修」という。) 第十九条の二十二第八項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録 第十九条の二十二第八項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修(以下この章において「高所作業車検査員研修」という。)
2 登録の申請をしようとする者は、登録検査業者検査員研修機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書 二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し 三 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面 四 次の事項を記載した書面 イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴 ロ 申請に係る検査業者検査員研修の業務を管理する者の氏名及び略歴 ハ 申請に係る検査業者検査員研修の講師の氏名、略歴及び担当する検査業者検査員研修の内容 ニ 申請に係る検査業者検査員研修に用いる機械器具その他の設備及び施設の種類、数、性能等及びその所有又は借入れの別 ホ 検査業者検査員研修の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要 へ イからホまでに掲げるもののほか、第十九条の二十四の二の三第一項各号の要件に適合していることを証する事項