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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令昭和四十七年労働省令第四十四号

第19の24条(登録証の返納)

検査業者は、登録を取り消され、又は特定自主検査の業務の全部を廃止したときは、遅滞なく、登録証を所轄都道府県労働局長等に返納しなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 37

引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第19の24の2条 (登録) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第19の24の2の2条 (欠格条項) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第19の24の2の3条 (登録基準) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第19の24の2の6条 (変更の届出) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第19の24の2の7条 (業務規程) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第19の24の2の10条 (適合命令) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第19の24の2の11条 (改善命令) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第19の24の2の12条 (登録の取消し等) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第19の24の2の15条 (公示) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第19の24の2の16条 (登録) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第19の24の3条 (欠格条項) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第19の24の4条 (登録基準) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第19の24の6条 (実施義務) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第19の24の7条 (変更の届出) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第19の24の8条 (業務規程) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第19の24の11条 (適合命令) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第19の24の12条 (改善命令) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第19の24の13条 (登録の取消し等) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第19の24の16条 (公示) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第19の24の17条 (登録) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第19の24の18条 (欠格条項) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第19の24の19条 (登録基準) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第19の24の22条 (変更の届出) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第19の24の23条 (業務規程) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第19の24の26条 (適合命令) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第19の24の27条 (改善命令) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第19の24の28条 (登録の取消し等) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第19の24の31条 (公示) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第19の24の32条 (登録) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第19の24の33条 (欠格条項) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第19の24の34条 (登録基準) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第19の24の37条 (変更の届出) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第19の24の38条 (業務規程) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第19の24の41条 (適合命令) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第19の24の42条 (改善命令) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第19の24の43条 (登録の取消し等) 引用 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第19の24の46条 (公示)