労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令昭和四十七年労働省令第四十四号 第19の24の11条(適合命令) 厚生労働大臣は、登録較正機関が第十九条の二十四の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録較正機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。