労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令昭和四十七年労働省令第四十四号 第19の24の37条(変更の届出) 登録ボイラー実技講習機関は、第十九条の二十四の三十四第二項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録ボイラー実技講習機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。