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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令昭和四十七年労働省令第四十四号

第19の24の8条(業務規程)

登録較正機関は、較正の業務の開始の日の二週間前までに、次の事項を記載した較正の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第二号)に当該規程を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 一 較正の実施方法 二 較正に関する料金 三 前号の料金の収納の方法に関する事項 四 較正の業務を行う時間及び休日に関する事項 五 較正証の発行に関する事項 六 較正の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 七 第十九条の二十四の十第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項 八 前各号に掲げるもののほか、較正の業務に関し必要な事項 2 登録較正機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし