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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令昭和四十七年労働省令第四十四号

第19の24の31条(公示)

都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。 登録をしたとき。 一 登録発破実技講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 発破実技講習の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 登録した年月日 第十九条の二十四の二十二の規定による第十九条の二十四の十九第二項第二号の事項の変更の届出があつたとき。 一 変更前及び変更後の登録発破実技講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 変更する年月日 第十九条の二十四の二十二の規定による第十九条の二十四の十九第二項第三号の事項の変更の届出があつたとき。 一 登録発破実技講習機関の氏名又は名称 二 変更前及び変更後の発破実技講習の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 変更する年月日 第十九条の二十四の二十四の規定による届出があつたとき。 一 発破実技講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録発破実技講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 休止し、又は廃止する発破実技講習の業務の範囲 三 発破実技講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 四 発破実技講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 第十九条の二十四の二十八の規定により登録を取り消し、又は発破実技講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 一 登録発破実技講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録を取り消し、又は発破実技講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 発破実技講習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた発破実技講習の範囲及びその期間

この条文を準用・引用する条文 0

なし