労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令昭和四十七年労働省令第四十四号
第19の24の16条(公示)
厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。 登録をしたとき。 一 登録較正機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 較正の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 登録した年月日 第十九条の二十四の七の規定による第十九条の二十四の四第二項第二号の事項の変更の届出があつたとき。 一 変更前及び変更後の登録較正機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 変更する年月日 第十九条の二十四の七の規定による第十九条の二十四の四第二項第三号の事項の変更の届出があつたとき。 一 登録較正機関の氏名又は名称 二 変更前及び変更後の較正の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 変更する年月日 第十九条の二十四の九の規定による届出があつたとき。 一 較正の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録較正機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 休止し、又は廃止する較正の業務の範囲 三 較正の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 四 較正の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 第十九条の二十四の十三の規定により登録を取り消し、又は較正の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 一 登録較正機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録を取り消し、又は較正の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 較正の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた較正の業務の範囲及びその期間