HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令昭和四十七年労働省令第四十四号

第19の24の19条(登録基準)

都道府県労働局長は、第十九条の二十四の十七の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 発破実技講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。 イ 火薬類の取扱い ロ 発破の方法 二 発破実技講習の講師が、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。 講習科目 条件 火薬類の取扱い 一 次に掲げる者であつて、一年以上火薬類の取扱いの業務に従事した経験を有するもの イ 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第三十一条第一項の甲種火薬類製造保安責任者免状若しくは乙種火薬類製造保安責任者免状又は同条第二項の甲種火薬類取扱保安責任者免状若しくは乙種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 ロ 鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)附則第二条の規定による廃止前の保安技術職員国家試験規則(昭和二十五年通商産業省令第七十二号)第八条の甲種上級保安技術職員試験、乙種上級保安技術職員試験若しくは丁種上級保安技術職員試験又は同令第九条第一項の甲種坑外保安係員試験若しくは丁種坑外保安係員試験、甲種坑内保安係員試験、乙種坑内保安係員試験若しくは丁種坑内保安係員試験、火薬係員試験、甲種発破係員試験若しくは乙種発破係員試験に合格した者 ハ 学校教育法による大学又は高等専門学校において、応用化学、採鉱学又は土木工学に関する学科を専攻して卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を専攻して専門職大学前期課程を修了した者を含む。) ニ イからハまでに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 二 発破技士免許を受けた者(労働安全衛生規則の一部を改正する省令(昭和四十六年労働省令第三号)による改正前の安衛則第二百二十六条第一項の規定による導火線発破技士免許及び同条第二項の規定による電気発破技士免許を受けた者を含む。以下同じ。)であつて、その後五年以上火薬類の取扱いの業務に従事した経験を有するもの 発破の方法 一 火薬類の取扱いの項第一号イからニまでに掲げる者であつて、二年以上発破に関する業務に従事した経験を有するもの 二 発破技士免許を受けた者であつて、五年以上発破の業務に従事した経験を有するもの 三 発破実技講習の業務を管理する者が置かれていること。 2 登録は、登録発破実技講習機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 事務所の名称及び所在地

この条文を準用・引用する条文 0

なし