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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令昭和四十七年労働省令第四十四号

第25の3条(公示)

厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。 法第七十七条第三項において準用する法第五十三条の二の規定により都道府県労働局長が技能講習の業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 一 技能講習の業務の全部又は一部を自ら行うものとする都道府県労働局長の名称 二 技能講習の業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日 三 自ら行うものとする技能講習の業務の範囲及びその期間 法第七十七条第三項において準用する法第五十三条の二の規定により都道府県労働局長が自ら行つていた技能講習の業務の全部又は一部を行わないものとするとき。 一 技能講習の業務の全部又は一部を行わないものとする都道府県労働局長の名称 二 技能講習の業務の全部又は一部を行わないものとする年月日 三 行わないものとする技能講習の業務の範囲 2 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。 法第十四条、法第六十一条第一項又は法第七十五条第三項の規定による登録をしたとき。 一 登録教習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 技能講習又は教習の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 行うことができる技能講習又は教習 四 登録した年月日 法第七十七条第三項において準用する法第四十七条の二の規定による法第四十六条第四項第二号の事項の変更の届出があつたとき。 一 変更前及び変更後の登録教習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 変更する年月日 法第七十七条第三項において準用する法第四十七条の二の規定による法第四十六条第四項第三号の事項の変更の届出があつたとき。 一 登録教習機関の氏名又は名称 二 変更前及び変更後の技能講習又は教習の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 変更する年月日 法第七十七条第三項において準用する法第四十九条の規定による届出があつたとき。 一 技能講習又は教習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録教習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 休止し、又は廃止する技能講習又は教習の業務の範囲 三 技能講習又は教習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 四 技能講習又は教習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 法第七十七条第三項において準用する法第五十三条第一項の規定により登録を取り消し、又は技能講習若しくは教習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 一 登録教習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録を取り消し、又は技能講習若しくは教習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 技能講習又は教習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた技能講習又は教習の範囲及びその期間

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