労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令昭和四十七年労働省令第四十四号
第25の3の16条(公示)
厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。 指定をしたとき。 一 指定保存交付機関の名称及び事務所の所在地 二 指定した年月日 第二十五条の三の十の規定による届出があつたとき。 一 保存交付業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する指定保存交付機関の名称及び事務所の所在地 二 休止し、又は廃止する保存交付業務の範囲 三 休止し、又は廃止する年月日 四 保存交付業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 第二十五条の三の十一第一項の規定による取消しをしたとき。 一 指定保存交付機関の名称及び事務所の所在地 二 指定を取り消した年月日 第二十五条の三の十一第二項の規定により指定を取り消し、又は保存交付業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 一 指定保存交付機関の名称及び事務所の所在地 二 指定を取り消し、又は保存交付業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 保存交付業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた保存交付業務の範囲及びその期間 前条第一項の規定により厚生労働大臣が保存交付業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 一 保存交付業務の全部又は一部を行うものとした年月日 二 行うものとする保存交付業務の範囲及びその期間 前条第一項の規定により厚生労働大臣が自ら行つていた保存交付業務の全部又は一部を行わないものとするとき。 一 保存交付業務の全部又は一部を行わないものとした年月日 二 行わないものとした保存交付業務の範囲