農業保険法昭和二十二年法律第百八十五号 第63条(責任準備金の積立て) 農業共済団体は、毎事業年度の終わりにおいて存する共済責任又は保険責任につき、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。