農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号
第67条(準用規定)
第二十八条第一項、第二十九条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条、第三十二条本文並びに第三十三条第一項から第三項までの規定は、共済事業を行う市町村について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十八条第一項、第二十九条第一項、第三十条、第三十一条及び第三十三条第一項 毎事業年度 毎会計年度 第二十八条第一項及び第二十九条第一項第二号 政府又は都道府県連合会若しくは全国連合会 都道府県連合会 第二十九条第一項 法第六十三条 法第百十条第四項において準用する法第六十三条 翌事業年度又は翌翌事業年度 翌会計年度又は翌翌会計年度 当該事業年度 当該会計年度 第二十九条第一項第一号 政府又は都道府県連合会 都道府県連合会 第三十条 法第六十四条 法第百十条第四項において準用する法第六十四条 第三十条、第三十一条及び第三十二条第一項 第二十七条第一項第一号から第七号まで及び同条第二項第二号 令第十六条第一号から第五号まで 第三十二条第一項 定款等 共済事業の実施に関する条例 第三十二条第二項 総会 議会