農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号
第33条(連合会特別交付金)
農業共済組合(特定組合を除く。)は、共済事業(第二十七条第一項第六号の農林水産大臣が指定する任意共済を除く。)について、法第百二十六条後段の費用を負担し、又は法第百二十七条若しくは第百二十八条第一項の施設をしようとする場合には、当該共済事業の種類ごとに、毎事業年度、その属する都道府県連合会に対し、農林水産大臣が定める算式により算定される金額を限度とする金額の交付を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、当該都道府県連合会が定款で期限を定めた場合には、その期限までにしなければならない。
3 都道府県連合会は、第一項の規定による請求があったときは、請求に係る金額(当該共済事業の種類ごとに、当該都道府県連合会の組合員たる農業共済組合の請求に係る金額の合計金額が当該都道府県連合会の第三十一条の特別積立金の金額を超えるときは、その金額を農業共済組合ごとの請求に係る金額により按分した額)を交付するものとする。
4 前三項の規定は、全国連合会が法第百七十三条各号に掲げる事業を行う場合における特定組合又は都道府県連合会について準用する。 この場合において、第一項中「共済事業(」とあるのは「任意共済(法第百六十三条第一項及び第二項の規定により行う事業を含み、」と、「若しくは第百二十八条第一項の施設」とあるのは「の施設」と、「その属する都道府県連合会」とあるのは「全国連合会」と、前二項中「当該都道府県連合会」とあるのは「全国連合会」と、前項中「都道府県連合会は」とあるのは「全国連合会は」と、「農業共済組合」とあるのは「特定組合又は都道府県連合会」と読み替えるものとする。