農業保険法昭和二十二年法律第百八十五号 第126条(損害防止の処置の指示) 組合等は、組合員等に、損害防止のため特に必要な処置をすべきことを指示することができる。 この場合には、組合員等の負担した費用は、当該組合等の負担とする。