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農業保険法施行規則
平成二十九年農林水産省令第六十三号
第128条
(樹体共済の共済掛金区分)
樹体共済についての法第百四十九条第一項の農林水産省令で定める共済関係の区分は、共済目的の種類とする。
この条文が引く先
1
引用
農業保険法
第149条
(共済掛金率)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
農業保険法施行規則
第32条
(特別積立金の取崩し)
引用
農業保険法施行規則
第33条
(連合会特別交付金)
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