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農業保険法昭和二十二年法律第百八十五号

第163条(共済金を交付する事業)

特定組合は、第九十九条第一項又は第六項の規定により行う共済事業のほか、総会の議決を経て、当該特定組合の区域内に住所を有する農業協同組合又は農業協同組合連合会から共済掛金の支払を受け、第九十八条第五項に規定する損害と同種の損害について、共済金を交付する事業を行うことができる。 都道府県連合会は、総会の議決を経て、その組合員たる農業共済組合、その組合員たる共済事業を行う市町村に係る共済資格者又は当該都道府県連合会の区域内に住所を有する農業協同組合若しくは農業協同組合連合会から共済掛金の支払を受け、第九十八条第五項に規定する損害と同種の損害について、共済金を交付する事業を行うことができる。 全国連合会は、第百条第一項から第三項までの規定により行う共済事業のほか、総会の議決を経て、特定区域内に住所を有する農業協同組合又は農業協同組合連合会から共済掛金の支払を受け、第九十八条第五項に規定する損害と同種の損害について、共済金を交付する事業を行うことができる。 前三項の規定による事業には、第百十五条並びに保険法第四条、第六条、第九条から第十一条まで、第十七条第一項、第十八条第二項、第二十条、第二十五条、第二十八条、第三十条、第三十一条第一項及び第二項(第二号を除く。)並びに第三十二条(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する。