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農業保険法昭和二十二年法律第百八十五号

第36条(事業規程)

農業共済組合は、事業規程をもつて、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項にあつては、第七十三条第四項に規定する特定組合に限る。)を規定しなければならない。 一 共済事業の種類別の共済目的の種類に関する事項 二 共済金額に関する事項 三 共済掛金及び事務費に関する事項 四 共済責任に関する事項 五 業務の委託に関する事項 六 損害評価会に関する事項 七 第百六十三条第一項の規定による事業に関する事項 八 前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項 都道府県連合会は、事業規程をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。 一 保険金額に関する事項 二 保険料及び事務費に関する事項 三 保険責任に関する事項 四 損害評価会に関する事項 五 第百六十三条第二項の規定による事業に関する事項 六 前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項 全国連合会は、事業規程をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。 一 共済事業に関する次に掲げる事項 イ 共済事業の種類別の共済目的の種類及び実施区域に関する事項 ロ 第一項第二号から第六号までに掲げる事項 ハ 第百六十三条第三項の規定による事業に関する事項 二 第百七十三条各号に掲げる事業に関する事項 三 農業経営収入保険事業に関する次に掲げる事項 イ 前項第一号から第三号までに掲げる事項 ロ 第百七十五条第二項第二号に掲げる事業に関する事項 ハ 第百八十二条第一項の特約に関する事項 ニ 業務の委託に関する事項 四 前三号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項 行政庁は、模範事業規程例を定めることができる。