農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号 第18条(事業規程の記載事項) 法第三十六条第一項第八号、第二項第六号及び第三項第四号の農林水産省令で定める事項は、法第百二十七条(法第百七十二条、第百七十四条及び第百八十七条において準用する場合を含む。)の施設及び法第百二十八条第一項(法第百七十二条において準用する場合を含む。)の施設に関する事項とする。