農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号 第174条(損害の額の認定の基準) 法第百七十二条及び第百七十四条において準用する法第百三十一条第一項の農林水産省令で定める基準には、第八十二条の規定を準用する。