農業保険法昭和二十二年法律第百八十五号 第131条(損害認定) 組合等が支払うべき共済金に係る損害の額の認定は、農林水産省令で定める基準に従つてこれをしなければならない。 組合等は、その支払うべき農作物共済、収穫共済又は畑作物共済の共済金に係る損害の額を認定するに当たつては、事業規程等で定めるところにより、あらかじめ当該組合等の損害評価会の意見を聴かなければならない。