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農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号

第199条(損害の額の認定の基準)

法第百八十七条において準用する法第百三十一条第一項の農林水産省令で定める基準は、損害の額の認定が農林水産大臣の定める準則に従って行われていることとする。