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農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号

第72条(共済関係の成立に係る承諾義務の例外)

農作物共済についての法第百十五条の農林水産省令で定める正当な理由は、共済目的の種類ごとに、組合員又は共済資格者の法第百三十五条の規定による申込みに係る農作物が、その者が耕作を行う法第九十八条第一項第一号の農作物で法第百三十五条の規定による申込みができるものの全てでないこととする。 2 家畜共済についての法第百十五条の農林水産省令で定める正当な理由は、包括共済関係にあっては第一号及び第二号、個別共済関係にあっては第三号から第五号までのいずれかに掲げるものとする。 一 法第百四十条の規定による申込みに係る家畜のうちに第三号から第五号までに掲げる事由に該当するものがあるため、その申込みを承諾するとすれば、当該家畜と同一の包括共済家畜区分に属する家畜を組合等の包括共済関係に係る家畜共済に付している者との間に著しく衡平を欠くこととなるおそれがあること。 二 家畜の飼養頭数を効率的に確認するための組合員又は共済資格者の協力を得られないこと。 三 その申込みに係る家畜が発育不全、衰弱、奇形、不具又は悪癖の著しいものその他事業規程等で定めるものであること。 四 その申込みに係る家畜が疾病にかかり、又は傷害を受けているものであること。 五 その申込みに係る家畜が通常の飼養管理又は供用の方法と著しく異なる方法で飼養管理され、若しくは供用され、又はそのおそれがあり、その飼養管理又は供用の方法からみて当該家畜と同種の家畜と比べて共済事故の発生する度合いが著しく大きいと認められるものその他事業規程等で定めるものであること。 3 果樹共済についての法第百十五条の農林水産省令で定める正当な理由は、共済目的の種類ごとに、組合員又は共済資格者の法第百四十七条の規定による申込みに係る果樹が、その者が当該申込みの際現に栽培している法第九十八条第一項第四号又は第五号の果樹で法第百四十七条の規定による申込みができるものの全てでないこととする。 4 畑作物共済についての法第百十五条の農林水産省令で定める正当な理由は、共済目的の種類(法第百五十二条第二項の規定により区分を定めた場合にあっては、当該区分)ごとに、組合員又は共済資格者の同条第一項の規定による申込みに係る農作物又は蚕繭が、その者が栽培又は養蚕を行う法第九十八条第一項第六号の農作物又は蚕繭で法第百五十二条第一項の規定による申込みができるものの全てでないこととする。 5 園芸施設共済についての法第百十五条の農林水産省令で定める正当な理由は、次のいずれかに掲げるものとする。 一 特定園芸施設を管理する者が法第百五十七条第一項の規定による申込みをした場合において、その者が共済事故による損害について当該特定園芸施設の所有者に対して原状回復義務を負っていないこと。 二 特定園芸施設を管理する者が当該申込みをした場合において、当該申込みに係る特定園芸施設が第百五十三条第一号から第四号までに掲げる事由に該当すること。 三 特定園芸施設を管理する者が当該申込みをした場合において、当該申込みに係る特定園芸施設が園芸施設共済に付されていること。 四 特定園芸施設を所有する者が当該申込みをした場合において、当該申込みに係る特定園芸施設が、その者が当該申込みの際現に所有する特定園芸施設で法第百五十七条第二項において読み替えて適用する同条第一項の規定による申込みができるものの全てでないこと。 6 任意共済についての法第百十五条の農林水産省令で定める正当な理由は、その申込みに係る共済目的につき、共済事故の発生が相当の確実さをもって見通されることその他共済事業の本質に照らし著しく衡平を欠くこととなり、共済事業の適正な運営を確保することができなくなるおそれがあるため任意共済の共済関係を成立させないことを相当とする事由があることとする。 7 前項の規定は、法第百六十三条第四項において準用する法第百十五条の農林水産省令で定める正当な理由について準用する。