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農業保険法昭和二十二年法律第百八十五号

第98条(共済事業の内容)

共済事業は、農作物共済にあつては第一号、家畜共済のうち死亡廃用共済にあつては第二号、家畜共済のうち疾病傷害共済にあつては第三号、果樹共済のうち収穫共済にあつては第四号、果樹共済のうち樹体共済にあつては第五号、畑作物共済にあつては第六号、園芸施設共済にあつては第七号に掲げる共済目的につき、当該各号に掲げる共済事故によつて生じた損害について、組合員等に対し共済金を交付する事業とする。 一 共済目的 水稲、麦その他政令で指定する食糧農作物 共済事故 風水害、干害、冷害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害 二 共済目的 牛、馬及び豚で出生後経過した期間が農林水産省令で定める基準に適合するもの 共済事故 牛、馬及び種豚にあつては死亡(と殺による死亡及び家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第五十八条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定による手当金、同条第二項の規定による特別手当金又は同法第六十条の二第一項の規定による補償金の交付の原因となる死亡を除く。以下この条において同じ。)及び廃用、種豚以外の豚にあつては死亡 三 共済目的 前号に掲げる牛、馬及び豚(種豚に限る。) 共済事故 疾病及び傷害 四 共済目的 うんしゆうみかん、なつみかん、りんご、ぶどう、なし、ももその他政令で指定する果樹(農林水産省令で定める品種に属するもの及び農林水産省令で定める栽培方法により栽培されているものを除く。) 共済事故 風水害、干害、寒害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害(果実の減収又は品質の低下を伴うものに限る。) 五 共済目的 前号に掲げる果樹(農林水産省令で定めるその支持物を含むものとし、農林水産省令で定める生育の程度に達していない果樹及びその支持物を除く。以下この号において同じ。) 共済事故 風水害、干害、寒害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害(果樹の枯死、流失、滅失、埋没又は損傷を伴うものに限る。) 六 共済目的 ばれいしよ、大豆、小豆、いんげん、てん菜及びさとうきび(農林水産省令で定める品種に属するもの及び農林水産省令で定める栽培方法により栽培されているものを除く。)並びに第一号に掲げる農作物、桑及び果樹以外の農作物で政令で指定するもの並びに蚕繭 共済事故 農作物にあつては風水害、干害、冷害、ひよう害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害、蚕繭にあつては蚕児の風水害、地震又は噴火による災害、火災、病虫害及び鳥獣害並びに桑葉の風水害、干害、凍害、ひよう害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び獣害 七 共済目的 施設園芸(農作物の生育条件を一定の施設により調節し、及び管理して、これを栽培することをいう。)の用に供する施設(第四項第一号において「施設園芸用施設」という。)のうち温室その他のその内部で農作物を栽培するための施設及び気象上の原因により農作物の生育が阻害されることを防止するための施設(これらに附属する設備を含むものとし、農林水産省令で定める簡易なものを除く。以下「特定園芸施設」という。) 共済事故 風水害、ひよう害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、破裂、爆発、航空機の墜落及び接触、航空機からの物体の落下、車両及びその積載物の衝突及び接触、病虫害並びに鳥獣害 前項第二号に掲げる牛以外の牛及び牛の胎児(これらのうち農林水産省令で定める生育の程度に達したものに限る。)は、事業規程(第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村にあつては、共済事業の実施に関する条例。第四項において同じ。)で定めるところにより、家畜共済(牛の胎児にあつては、死亡廃用共済に限る。)の共済目的とすることができる。 この場合において、牛の胎児に係る共済事故は、死亡とする。 第一項第二号の廃用並びに同項第五号の埋没及び損傷の範囲は、農林水産省令で定める。 次に掲げる物は、事業規程で定めるところにより、特定園芸施設に併せて園芸施設共済の共済目的とすることができる。 一 農林水産省令で定める施設園芸用施設(特定園芸施設を除く。)であつて、特定園芸施設とともに次号に掲げる農作物の栽培の用に供されるもの(以下「附帯施設」という。) 二 特定園芸施設を用いて栽培される農作物(農作物共済、果樹共済及び畑作物共済に係る農作物その他農林水産省令で定める農作物を除く。以下「施設内農作物」という。) 共済事業は、任意共済にあつては、第一項第一号に掲げる農作物、同項第四号に掲げる果樹、同項第六号に掲げる農作物及び施設内農作物以外の農作物、農産物、特定園芸施設及び附帯施設以外の建物及び農機具その他農林水産省令で定める物について生じた損害又は家畜の輸送中に生じた損害について、組合員等に対し共済金を交付する事業とする。

この条文を準用・引用する条文 24

引用 農業保険法 第10条 (農作物共済の共済掛金の負担) 引用 農業保険法 第20条 (組合員たる資格) 引用 農業保険法 第117条 (共済事故としない旨の申出) 引用 農業保険法 第132条 (免責事由) 引用 農業保険法 第163条 (共済金を交付する事業) 引用 農業保険法施行令 第7条 (農作物共済の共済目的) 引用 農業保険法施行令 第8条 (果樹共済の共済目的) 引用 農業保険法施行令 第9条 (畑作物共済の共済目的) 引用 農業保険法施行令 第17条 (共済事故としない旨の申出) 引用 農業保険法施行規則 第40条 (家畜共済の共済目的の基準) 引用 農業保険法施行規則 第41条 (収穫共済の共済目的から除外する品種) 引用 農業保険法施行規則 第42条 (収穫共済の共済目的から除外する栽培方法) 引用 農業保険法施行規則 第43条 (樹体共済の共済目的となる果樹の生育の程度) 引用 農業保険法施行規則 第44条 (畑作物共済の共済目的から除外する品種) 引用 農業保険法施行規則 第45条 (畑作物共済の共済目的から除外する栽培方法) 引用 農業保険法施行規則 第46条 (園芸施設共済の共済目的から除外する施設) 引用 農業保険法施行規則 第47条 (共済目的となる牛の胎児及び子牛の生育の程度) 引用 農業保険法施行規則 第48条 (子牛及び牛の胎児を共済目的とすることの申出) 引用 農業保険法施行規則 第49条 (廃用の範囲等) 引用 農業保険法施行規則 第50条 (園芸施設共済の共済目的となる施設園芸用施設) 引用 農業保険法施行規則 第51条 (園芸施設共済の共済目的から除外する施設内農作物) 引用 農業保険法施行規則 第53条 (任意共済の共済目的となる物) 引用 農業保険法施行規則 第72条 (共済関係の成立に係る承諾義務の例外) 引用 農業保険法施行規則 第83条 (申込みの際の通知事項)