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農業保険法施行令平成二十九年政令第二百六十三号

第8条(果樹共済の共済目的)

法第九十八条第一項第四号の政令で指定する果樹は、かんきつ類の果樹(うんしゅうみかん及びなつみかんを除く。)、おうとう、びわ、かき、くり、うめ、すもも、キウイフルーツ及びパインアップルとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし