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農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号

第49条(廃用の範囲等)

法第九十八条第一項第二号の廃用の範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合における廃用とする。 一 疾病又は不慮の傷害(第三号に掲げる疾病及び傷害を除く。)によって死にひんしたとき。 二 不慮の災厄によって救うことのできない状態に陥ったとき(家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第五十八条第二項の規定による特別手当金又は同法第六十条の二第一項の規定による補償金の交付の原因となると殺又は殺処分が行われることが判明したときを除く。)。 三 骨折、は行若しくは両眼失明又は牛伝染性リンパ腫、伝達性海綿状脳症その他農林水産大臣が指定する疾病若しくは不慮の傷害であって、治癒の見込みのないものによって使用価値を失ったとき。 四 盗難その他の理由によって行方不明となった場合であって、その事実の明らかとなった日から三十日を下回らない範囲内において事業規程等で定める期間以上生死が明らかでないとき。 五 乳牛の雌、種雄牛又は種雄馬が、治癒の見込みのない生殖器の疾病又は傷害であって当該家畜に係る共済責任の始まった時以降に生じたことが明らかなものによって繁殖能力を失ったとき。 六 乳牛の雌が治癒の見込みのない泌乳器の疾病又は傷害であって当該家畜に係る共済責任の始まった時以降に生じたことが明らかなものによって泌乳能力を失ったことが泌乳期において明らかとなったとき。 七 牛が出生時において奇形又は不具であることにより、将来の使用価値がないことが明らかなとき。 2 包括共済関係の成立により消滅した個別共済関係(法第百四十条第二項の規定により成立する家畜共済の共済関係をいう。以下同じ。)に付されていた家畜についての前項第五号及び第六号の規定の適用については、当該包括共済関係の共済責任は、当該個別共済関係に係る共済責任の始まった時に始まったものとみなす。 3 包括共済関係に付されていた家畜であって、当該包括共済関係に係る包括共済家畜区分(第百一条第一項各号及び第二項各号に掲げる家畜の区分をいう。以下同じ。)以外の包括共済家畜区分に属することとなったことにより他の包括共済関係に付されたものについての第一項第五号及び第六号の規定の適用については、当該家畜に係る当該他の包括共済関係の共済責任は、その付されていた包括共済関係に当該家畜が付された時に始まったものとみなす。 4 法第百二条第三項又は第五項の公示の際その公示に係る農業共済組合の家畜共済に付されていた家畜であって、その公示の日から二週間以内にその公示に係る市町村の家畜共済に付されたものについての第一項第五号及び第六号の規定の適用については、当該市町村の家畜共済の共済責任は、当該農業共済組合の家畜共済に係る共済責任の始まった時に始まったものとみなす。 5 法第百十一条第一項の規定により共済事業の全部を廃止した市町村(第百二条第二項第三号において「事業廃止市町村」という。)の家畜共済に付されていた家畜であって、同条第四項において準用する法第六十六条第一項の規定により家畜共済の共済関係が終了してから二週間以内にその廃止された共済事業の行われていた地域をその区域に含む農業共済組合の家畜共済に付されたものについての第一項第五号及び第六号の規定の適用については、当該農業共済組合の当該家畜に係る共済責任は、当該市町村の家畜共済に付された時に始まったものとみなす。 6 法第九十八条第一項第五号の埋没及び損傷の範囲は、埋没にあっては第一号、損傷にあっては第二号に掲げるものとする。 一 埋没に係る果樹をその埋没前の状態に復するために必要な費用の金額が、当該果樹の付された樹体共済に係る共済責任期間の開始の時における価額として第百二十六条の規定により組合等が定める金額を超える程度のもの 二 その損傷が主枝に係るものであり、かつ、その程度が損傷に係る果樹のその損傷を受ける直前における樹冠容積の二分の一以上の部分にわたる程度のもの