農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号 第126条(樹体共済の共済価額) 法第百四十八条第六項の共済価額は、農林水産大臣が定める準則に従い、当該樹体共済に係る果樹及びその支持物の共済責任期間の開始の時における価額として組合等が定めるものを合計した金額とする。