農業保険法昭和二十二年法律第百八十五号
第148条(共済金額)
収穫共済の共済金額は、収穫共済の共済目的の種類(農林水産大臣が特定の共済目的の種類につき品種、栽培方法等に応じて区分を定めたときは、その共済目的の種類については、その定めた区分。以下この款において同じ。)ごとに、次に掲げるいずれかの金額とする。 一 当該収穫共済の共済目的の種類に係る標準収穫量に果実の単位当たり価額を乗じて得た金額を超えない範囲内において農林水産省令で定めるところにより組合員又は共済資格者が申し出た金額 二 当該収穫共済の共済目的の種類に係る共済限度額を超えない範囲内において農林水産省令で定めるところにより組合員又は共済資格者が申し出た金額
前項第一号の標準収穫量は、組合員又は共済資格者ごとに、農林水産省令で定めるところにより組合等が定める数量とし、同号の果実の単位当たり価額は、収穫共済の共済目的の種類ごとに、過去一定年間における果実の平均価格を基礎として、農林水産大臣が定める金額とする。
第一項第二号の共済限度額は、基準生産金額に農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額とする。
前項の基準生産金額は、組合員又は共済資格者ごとに、過去一定年間において収穫された収穫共済の共済目的の種類ごとの果実の生産金額(当該果実に係る収入金額で農林水産省令で定めるものを含む。第百五十条第二項において同じ。)を基礎として、農林水産省令で定めるところにより組合等が定める金額とする。
農林水産大臣が特定の収穫共済の共済目的の種類につきその細区分を定めたときは、当該収穫共済の共済目的の種類についての第一項第一号及び第二項の規定の適用については、同号中「収穫共済の共済目的の種類に係る標準収穫量に」とあるのは「収穫共済の共済目的の種類の細区分ごとの標準収穫量にそれぞれ当該細区分に係る」と、「得た金額」とあるのは「得た金額の合計金額」と、同項中「収穫共済の共済目的の種類」とあるのは「収穫共済の共済目的の種類の細区分」とする。
樹体共済の共済金額は、樹体共済の共済目的の種類(農林水産大臣が特定の共済目的の種類につきその種類たる果樹の生育の程度に応じて区分を定めたときは、その共済目的の種類については、その定めた区分。以下この款において同じ。)ごとに、共済価額を超えない範囲内において農林水産省令で定めるところにより組合員又は共済資格者が申し出た金額とする。
前項の共済価額は、樹体共済の共済目的の種類ごと及び組合員又は共済資格者ごとに、樹体共済の共済関係に係る果樹及び支持物の価額を基礎として、農林水産省令で定めるところにより組合等が定める金額とする。