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農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号

第131条(減収量の算定方法)

法第百五十条第一項の減収量は、類区分(法第百四十八条第五項の規定により細区分が定められた類区分にあっては、細区分)ごとに、次に掲げるいずれかの方法により算定される数量とする。 一 組合員等ごとに、基準収穫量から第八十二条の準則に従い認定されたその年産における収穫量を差し引いて算定する方法 二 組合員等ごとに、基準収穫量から第八十二条の準則に従い認定されたその年産における収穫量にその年産における果実の品質の程度に応じて農林水産大臣が定めるところにより一定の調整を加えて得た数量を差し引いて算定する方法 三 樹園地ごとに、第八十二条の準則に従い認定されたその年産における当該樹園地の収穫量が樹園地別基準収穫量(組合員等の樹園地ごとに、次条の農林水産大臣が定める準則に従い組合等が定める数量をいう。)に達しない場合におけるその差に相当する数量を、組合員等ごとに合計して算定する方法 四 統計単位地域ごとに、イに掲げる数量がロに掲げる数量を下回る場合におけるその差に相当する単位面積当たり数量に、当該統計単位地域内に存する当該組合員等の樹園地の面積を乗じて算定する方法 イ その年産の統計単収に、当該統計単位地域内に存する当該組合員等の樹園地の樹齢構成を考慮して農林水産大臣が定めるところにより一定の調整を加えた数量 ロ 基準統計単収に、当該統計単位地域内に存する当該組合員等の樹園地の樹齢構成及び隔年結果の状況を考慮して農林水産大臣が定めるところにより一定の調整を加えた数量