農業保険法昭和二十二年法律第百八十五号
第150条(共済金)
組合等は、第百四十八条第一項第一号に掲げる金額を共済金額とする収穫共済については、収穫共済の共済目的の種類ごとに、共済事故による果実の減収量が農林水産省令で定める数量を超えた場合に、共済金額に、当該減収量の基準収穫量に対する割合に応じて農林水産省令で定める率を乗じて得た金額を共済金として支払うものとする。
組合等は、第百四十八条第一項第二号に掲げる金額を共済金額とする収穫共済については、収穫共済の共済目的の種類ごとに、共済事故による果実の減収又は品質の低下(これらのうち農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合において、その年産の果実の生産金額が同号の共済限度額に達しないときに、当該共済限度額と当該生産金額との差額に、共済金額の共済限度額に対する割合を乗じて得た金額を共済金として支払うものとする。
第一項の減収量は、農林水産省令で定めるところにより算定するものとし、同項の基準収穫量は、第百四十八条第一項第一号の標準収穫量に農林水産省令で定めるところにより一定の調整を加えて得た数量とする。
第百四十八条第五項の規定により細区分が定められた収穫共済の共済目的の種類についての第一項の規定の適用については、同項中「果実の減収量」とあるのは「収穫共済の共済目的の種類の細区分ごとの果実の減収量にそれぞれ当該細区分に係る果実の単位当たり価額を乗じて得た金額の合計金額」と、「数量」とあるのは「金額」と、「減収量の基準収穫量」とあるのは「合計金額の基準収穫金額(当該細区分ごとの果実の基準収穫量にそれぞれ当該細区分に係る果実の単位当たり価額を乗じて得た金額の合計金額をいう。)」とする。
組合等は、樹体共済については、樹体共済の共済目的の種類ごとに、共済事故によつて組合員等が被る損害の額が農林水産省令で定める金額を超えた場合に、その損害の額に、共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額を共済金として支払うものとする。
前項の損害の額は、共済事故に係る果樹又は支持物の価額で樹体共済の共済価額の算定の基礎となつたものにより、農林水産省令で定めるところにより、事業規程等で定める方法によつて算定するものとする。