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農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号

第133条(共済事故による果実の減収又は品質の低下)

法第百五十条第二項の農林水産省令で定める果実の減収又は品質の低下については、第九十八条の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし