農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号
第136条(樹体共済の小損害不塡補及び損害の額の算定方法)
法第百五十条第五項の農林水産省令で定める金額は、十万円(共済価額の十分の一に相当する金額が十万円に満たないときは、当該相当する金額)とする。
2 法第百五十条第五項の損害の額は、同条第六項の規定により当該樹体共済に係る共済責任期間の開始の時における当該共済事故に係る果樹の価額として組合等が定める金額(当該共済事故が第四十九条第六項に規定する損傷である場合には、この金額に、当該果樹の当該損傷を受ける直前における樹冠容積のうち当該損傷に係る部分に相当する部分の当該樹冠容積に対する割合を乗じて得た金額)により、算定するものとする。