HoureiLLM 法令を意味で引く
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農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号

第129条(共済金の支払開始減収量)

法第百五十条第一項の農林水産省令で定める数量は、次の各号に掲げる引受方式に応じ、組合員等ごと(地域インデックス方式にあっては、組合員等ごと及び統計単位地域ごと)に、当該各号に定めるものとする。 一 全相殺減収方式及び全相殺品質方式 当該組合員等の法第百五十条第一項の基準収穫量(以下この款において「基準収穫量」という。)に、百分の二十、百分の三十又は百分の四十のうち当該組合員等が法第百四十七条の規定による申込みの際に申し出た割合を乗じて得た数量 二 半相殺方式 当該組合員等の基準収穫量に、百分の三十、百分の四十又は百分の五十のうち当該組合員等が法第百四十七条の規定による申込みの際に申し出た割合を乗じて得た数量 三 地域インデックス方式 基準統計単収に当該統計単位地域内に存する当該組合員等の樹園地の樹齢構成及び隔年結果の状況を考慮して農林水産大臣が定めるところにより一定の調整を加えて得た数量に当該統計単位地域内に存する当該組合員等の樹園地の面積を乗じて得た数量に、百分の十、百分の二十又は百分の三十のうち当該組合員等が法第百四十七条の規定による申込みの際に申し出た割合を乗じて得た数量