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農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号

第134条(生産金額の算定方法)

法第百五十条第二項の生産金額は、組合員等ごと及び類区分ごとに、第八十二条の準則に従い認定されたその年産における果実の生産金額とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし