農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号 第125条(樹体共済の共済金額) 法第百四十八条第六項の共済金額は、同項の共済価額の百分の四十に相当する金額を下回らず、当該共済価額の百分の八十に相当する金額を超えない範囲内において、組合員又は共済資格者が申し出た金額とする。