農業保険法昭和二十二年法律第百八十五号 第66条(解散による共済関係等の終了) 農業共済団体が解散したときは、農業共済組合の合併及び前条第四項の規定による解散の場合を除いては、共済関係又は保険関係は、終了する。 前項の場合には、農業共済団体は、まだ経過しない期間に対する共済掛金又は保険料を払い戻さなければならない。