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農業保険法昭和二十二年法律第百八十五号

第117条(共済事故としない旨の申出)

組合員等は、政令で定めるところにより、組合等に対し、第九十八条第一項各号に掲げる共済事故の一部を共済事故としない旨の申出をすることができる。 前項の申出があつたときは、当該申出に係る共済事業の共済関係(家畜共済の共済関係にあつては、当該申出に係る共済掛金期間)においては、第九十八条第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる共済事故のうち当該申出に係るものを共済事故としないものとする。 組合等は、第一項の申出に係る共済関係については、農林水産省令で定めるところにより、共済掛金を割り引くものとする。 この場合において、第十条第一項及び第二項、第十三条並びに第十四条の規定の適用については、これらの規定中「基準共済掛金率」とあるのは、「基準共済掛金率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される率」とする。