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農業保険法昭和二十二年法律第百八十五号

第58条(総会の議決事項)

次の事項は、総会の議決を経なければならない。 一 定款等の変更 二 事務費を徴収する場合には、その額及び徴収方法 三 事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は不足金処理案 定款等の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 前項の認可については、第三十一条及び第三十二条の規定を準用する。 農業共済団体は、第二項の農林水産省令で定める事項に係る定款等の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。