HoureiLLM 法令を意味で引く
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農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号

第23条(定款等の変更の認可を要しない事項)

法第五十八条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 事務所の所在地の名称の変更 二 関係法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理

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なし