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農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号

第46条(園芸施設共済の共済目的から除外する施設)

法第九十八条第一項第七号の農林水産省令で定める簡易な施設園芸用施設は、被覆物を移動し又は除去しなければその内部で通常の栽培作業を行うことができない施設園芸用施設、単位面積当たりの再建築価額(当該施設園芸用施設と同一の構造、材質、用途、規模、型及び能力を有するものを建築するのに要する費用に相当する金額をいう。第百五十六条第二項第二号イにおいて同じ。)が農林水産大臣の定める金額に満たない施設園芸用施設並びに気象上の原因により農作物の生育が阻害されることを防止するための施設園芸用施設(その構造が温室その他のその内部で農作物を栽培するための施設の構造に類するものを除く。)とする。

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なし